株式会社愛媛タマリス

スポンサーリンク

令和4年(フ) 第23号
愛媛県今治市大新田町*****
債務者 株式会社愛媛タマリス
1 決定年月日時 令和4年7月12日午前10時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 矢野 真之
4 財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和4年10月13日午後1時30分
松山地方裁判所今洽支部