株式会社クリオテクノス

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令和4年(フ) 第590号
埼玉県新座市栗原*****
債務者 株式会社クリオテクノス
1 決定年月日時 令和4年7月14日午後5時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 木村 智博
4 財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和4年10月17日午後1時40分
さいたま地方裁判所第3民事部破産係