令和4年(ミ) 第6号
静岡県富士宮市根原*****
更生会社 富士たまご株式会社
1 決定年月日時 令和4年11月30日午後5時
2 主文 富士たまご株式会社について更生手続を開始する。
3 管財人 高井 章光、辰己 聖
4 更生会社の價務者及び更生会社の財産を所持している者は、
更生会社(代表取締役) に債務を弁済し、又はその財産を交付してはならない。
5 更生債権等の届出をすべき期間の終期 令和4年12月28日
6 更生債権等の一般調査期間 令和5年2月3日から令和5年2月10日まで
7 更生会社、届出をした更生債権者等又は株主が
更生計團案を提出することができる期間の終期 令和5年2月14日
8 管財人が更生計画案を提出すべき期間の終期 令和5年2月28日
東京地方裁判所民事第20部