令和4年(再) 第51号
茨城県石岡市三村*****
再生債務者 有限会社森屋農場
1 決定年月日時 令和4年11月30日午後5時
2 主文 再生債務者について再生手続を開始する。
再生債務者について管財人による管理を命ずる。
3 管財人 東京都港区西新橋1-15-5 内幸町ケイズビル9階
高井総合法律事務所 弁護士 高井 章光
4 再生債務者の財産の所持者及び再生債務者に対して債務を負担する者は、
再生債務者にその財産を交付し、又は弁済をしてはならない。
5 再生債権の届出期間 令和5年1月11日まで
6 再生債権の一般調査期間 令和5年2月15日から令和5年2月22日まで
東京地方裁判所民事第20部