株式会社玉響

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令和4年(フ) 第288号
三重県四日市市天カ須賀*****
債務者 株式会社玉響
1 決定年月日時 令和5 年1 月26 日午前11 時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 人見 公友
4 破産債権の届出期間 令和5 年3月14 日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和5 年4 月14 日午前10時30 分
津地方裁判所四日市支部破産係