株式会社フォーライフコーポレーション

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令和5年(フ) 第161号
千葉県松戸市新松戸*****
債務者 株式会社フォーライフコーポレーション
1 決定年月日時 令和5年3 月22日午後5 時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 安武 慎作
4 破産債権の届出期間 令和5年4 月24日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和5年6月26 日午後3時
千葉地方裁判所松戸支部民事部