株式会社オーテック

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令和5年(フ) 第126号
横浜市港北区新羽町*****
債務者 株式会社オーテック
1 決定年月日時 令和5年3月30日午後4時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 松本 秦吉
4 破産債権の届出期間 令和5年4月27日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和5年6月27日午後1時45分
横浜地方裁判所相模原支部