伝栄株式会社

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令和5年(フ) 第255号
名古屋市名東区勢子坊*****
債務者 伝栄株式会社
1 決定年月日時 令和5 年3 月30 日午前11 時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 前田 大輔
4 財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和5年6 月30 日午前11 時20 分
仙台地方裁判所第4 民事部破産係