株式会社萬代

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令和5年(フ) 第153号
埼玉県越谷市大字砂原*****
債務者 株式会社萬代
1 決定年月日時 令和5年4月4日午後5時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 菅沼 博文
4 破産債権の届出期間 令和5年5月26日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和5年6月30日午前10時20分
さいたま地方裁判所越谷支部破産係