令和5年(ミ) 第1号
東京都港区南青山*****
更生会社 アッシュ・ペー・フランス株式会社
1 決定年月日時 令和5年3月31日午後5時
2 主文 アッシユ・ペー・フランス株式会社について更生手続を開始する。
3 管財人 蓑毛 良和
4 更生会社の債務者及び更生会社の財産を所持している者は、
更生会社(代表取締役) に債務を弁済し、又はその財産を交付してはならない。
5 更生債権等の届出をすべき期間の終期 令和5年5月31日
6 更生債権等の一般調査期間 令和5年7月10日から令和5年7月24日まで
7 更生会社、届出をした更生債権者等又は株主が
更生計画案を提出することができる期間の終期 令和5年10月10日
8 管財人が更生計画案を提出すべき期間の終期 令和5年10月17日
東京地方裁判所民事第20部