令和5年(フ) 第34号
鳥取県東伯郡琴浦町*****
債務者 有限会社魚雅
1 決定年月日時 令和5年4月28日午前10時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 松本 啓介
4 破産債権の届出期間 令和5年5月29日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和5年7月18日午後1時30分
6 破産法204条1項2号の規定による簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は、
裁判所に対し5記載の一般調査期日の終了時までに異議を述べなければならない。
鳥取地方裁判所民事部