株式会社TAIYO

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令和5年(フ) 第365号
京都府久世郡久御山町*****
債務者 株式会社TAIYO
1 決定年月日時 令和5年5月8日午後3時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 向井 理佳
4 財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和5年8月23日午前11時45分
京都地方裁判所第5民事部破産係