株式会社マルウオ

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令和5年(フ) 第476号
埼玉県北足立郡伊奈町*****
債務者 株式会社マルウオ
1 決定年月日時 令和5年5月11日午後5時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 栗原 啓太
4 破産債権の届出期間 令和5年7月31日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和5年9月4日午後1時40分
さいたま地方裁判所第3民事部破産係