株式会社果楽土

スポンサーリンク

令和4年(フ) 第249号
兵庫県川西市東多田*****
債務者 株式会社果楽土
1 決定年月日時 令和5年5月24日午後5時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 新井 大介
4 破産債権の届出期間 令和5年6月26日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和5年9月14日午前10時30分
6 破産法204条1項2号の規定による簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は、
  裁判所に対し5記載の一般調査期日の終了時までに異議を述べなければならない。
神戸地方裁判所伊丹支部破産係