株式会社ジェーキンス

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令和5年(フ) 第549号
千葉県船橋市本町*****
債務者 株式会社ジェーキンス
1 決定年月日時 令和5年6月2日午後5時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 鈴木 隆文
4 破産債権の届出期間 令和5年7月3日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和5年9月4日午後3時
千葉地方裁判所民事第4部破産再生係