株式会社NEO KICK

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令和5年(フ) 第155号
群馬県前橋市西善町*****
債務者 株式会社NEO KICK
1 決定年月日時 令和5年6月20日午前10時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 小林 浩暉
4 財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和5年9 月6日午後2時30 分
前橋地方裁判所民事部破産再生係