株式会社ひがき

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令和5年(フ)第39号
山口県柳井市南町****
債務者 株式会社ひがき

1決定年月日時 令和5年9月5日午後5時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士奥憲治
4破産債権の届出期間 令和5年10月5日まで
5財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和5年12月20日午前10時30分
6破産法204条1項2号の規定による簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は、裁判所に対し5記載の一般調査期日の終了時までに異議を述べなければならない。
山口地方裁判所岩国支部