株式会社下関商事

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令和5年(フ)第140号
山口県下関市宮田町2*****
債務者 株式会社下関商事

1決定年月日時 令和5年10月18日午後1時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士仁井真司
4破産債権の届出期間 令和5年12月18日まで
5財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年1月17日午前10時30分
6破産法204条1項2号の規定による簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は、裁判所に対し5記載の一般調査期日の終了時までに異議を述べなければならない。
山口地方裁判所下関支部破産係