株式会社伸和

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令和5年(フ)第144号
広島県福山市千田町****
債務者 株式会社伸和

1決定年月日時 令和5年9月26日午後3時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士金浦東祐
4破産債権の届出期間 令和5年10月26日まで
5財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和5年12月26日午前10時50分
6破産法204条1項2号の規定による簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は、裁判所に対し5記載の一般調査期日の終了時までに異議を述べなければならない。
広島地方裁判所福山支部再生・破産係