株式会社ITO

スポンサーリンク

令和5年(フ)第6308号
東京都新宿区中落合1丁目*****
債務者 株式会社ITO

1決定年月日時 令和5年10月18日午後5時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士五明豊
4破産債権の届出期間 令和5年11月15日まで
5財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年1月19日午前10時
東京地方裁判所民事第20部