株式会社友吾

スポンサーリンク

令和5年(フ)第951号
京都市伏見区下鳥羽****
債務者 株式会社友吾

1決定年月日時 令和5年10月17日午後3時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士舟木浩
4財産状況報告集会•廃止意見聴取•計算報告の期日 令和6年1月31日午前10時
京都地方裁判所第5民事部破産係