有限会社山本電機商会

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令和5年(フ)第1005号
京都市西京区大枝中山町*****
債務者 有限会社山本電機商会

1決定年月日時 令和5年10月23日午後3時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士喜多晃子
4財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年1月31日午前10時15分
京都地方裁判所第5民事部破産係