特定非営利活動法大南山城村むらおこし事業組合

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令和5年(7)第1062号
京都府相楽郡南山城村****
債務者 特定非営利活動法大南山城村むらおこし事業組合

1決定年月日時 令和5年11月14日午後3時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財大弁護士松田哲郎
4破産債権の届出期間 令和5年12月26日まで
5財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年2月7日午後1時45分
京都地方裁判所第5民事部破産係