株式会社TAC

スポンサーリンク

令和5年(フ)第1548号
愛知県北名古屋市西之保*****
債務者 株式会社TAC

1決定年月日時 令和5年10月20日午後5時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士伊東正晴
4財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年1月25日午後2時
名古屋地方裁判所民事第2部