有限会社共栄機械

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令和5年(フ)第155号
富山県射水市青井谷****
債務者 有限会社共栄機械

1決定年月日時 令和5年10月30日午後1時
2主文債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人弁護士越後雅俊
4破産債権の届出期間 令和5年12月11日まで
5財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年2月15日午前10時
富山地方裁判所高岡支部