株式会社樋山精線

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令和5年(フ)第199号
茨城県古河市茶屋新田***
債務者 株式会社樋山精線

1決定年月日時 令和5年10月25日午後5時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士志村和俊
4破産債権の届出期間 令和5年12月25日まで
5財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年2月6日午後2時30分
水戸地方裁判所下妻支部