有限会社ニューさのさ鮪

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令和5年(フ)第2137号
名古屋市守山区茶臼前****
債務者 有限会社ニューさのさ鮪

1決定年月日時 令和5年11月13日午後5時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士鳥居佑樹
4財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年2月15日午前10時
名古屋地方裁判所民事第2部