有限会社杉本商店

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令和5年(フ)第276号
群馬県前橋市若宮町****
債務者 有限会社杉本商店

1決定年月日時 令和5年11月20日午前10時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士太田絢子
4破産債権の届出期間 令和6年1月12日まで
5財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年3月4日午後3時
前橋地方裁判所民事部破産再生係