株式会社やま義

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令和5年(フ)第393号
新潟市西区東山****
債務者 株式会社やま義

1決定年月日時 令和5年11月10日午前10時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士堀田伸吾
4破産債権の届出期間 令和5年12月22日まで
5財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年2月20日午後2時
6破産法204条1項2号の規定による簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は、裁判所に対し5記載の一般調査期日の終了時までに異議を述べなければならない。
新潟地方裁判所民事部