西日本自助具株式会社

スポンサーリンク

令和5年(フ)第89号
山口県周南市城ヶ丘5丁目*****
債務者 西日本自助具株式会社

1決定年月日時 令和5年11月15日午前10時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士清水寛己
4破産債権の届出期間 令和5年12月20日まで
5財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年2月16日午後2時30分
6破産法204条1項2号の規定による簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は、裁判所に対し5記載の一般調査期日の終了時までに異議を述べなければならない。
山口地方裁判所周南支部