株式会社ツービック

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令和5年(フ)第120号
群馬県前橋市大前田町****
債務者 株式会社ツービック

1決定年月日時 令和5年11月29日午後4時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士芳林貴裕
4破産債権の届出期間 令和6年1月4日まで
5財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年3月8日午前10時
宇都宮地方裁判所足利支部