株式会社清晃

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令和5年(フ)第1338号
千葉県船橋市高根町****
債務者 株式会社清晃

1決定年月日時 令和5年12月5日午後5時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士山本好生
4破産債権の届出期間 令和6年1月4日まで
5財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年3月1日午後3時20分
千葉地方裁判所民事第4部破産再生係