株式会社河久

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令和5年(フ)第165号
山口県下関市彦島西山町****
債務者 株式会社河久

1決定年月日時 令和5年12月4日午前10時
2主文債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士長船友紀
4破産債権の届出期間 令和6年2月2日まで
5財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年3月11日午前10 時30分
6破産法204条1項2号の規定による簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は、裁 判所に対し5記載の一般調査期日の終了時までに異議を述べなければならない。
山口地方裁判所下関支部破産係