有限会社桃井精機

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令和5年(フ)第2025号
名古屋市西区新木町****
債務者 有限会社桃井精機

1決定年月日時 令和5年11月22日午後5時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士松本達志
4破産債権の届出期間 令和5年12月22日まで
5財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年2月28日午後1時30分
名古屋地方裁判所民事2部