株式会社octo

スポンサーリンク

令和5年(フ)第2322号
名古屋市中区栄2丁目****
債務者 株式会社octo

1決定年月日時 令和5年12月7日午後5時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士内山智映子
4財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年3月6日午前11時
名古屋地方裁判所民事第2部