有限会社きりん派遣サービス

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令和5年(フ)第308号
愛媛県松山市平井町****
債務者 有限会社きりん派遣サービス

1決定年月日時 令和5年11月30日午前11時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士谷勇輝
4財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年2月29日午後2時15分
松山地方裁判所民事部