有限会社TAS高橋洋臣e久美

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令和5年(フ)第4792号
大阪市西区川口3丁目****
債務者 有限会社TAS高橋洋臣e久美

1決定年月日時 令和5年11月22日午後3時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士高砂健太郎
4財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年2月26日午後1時30分
大阪地方裁判所第6民事部