株式会社いえのせいそう

スポンサーリンク

令和5年(フ)第650号
神奈川県大和市下鶴間****
債務者 株式会社いえのせいそう

1決定年月日時 令和5年12月20日午後3時
2主文 債務者 について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士中根大輔
4破産債権の届出期間 令和6年1月29日まで
5財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年4月17日午後1時30分
横浜地方裁判所小田原支部民事部