株式会社ヤシマ測器

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令和5年(フ)第952号
広島市東区光町2丁目****
債務者 株式会社ヤシマ測器

1決定年月日時 令和5年12月8日午後5時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士中岡正薫
4破産債権の届出期間 令和6年1月9日まで
5財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年3月5日午後2時
6破産法204条1項2号の規定による簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は、裁判所に対し5記載の一般調査期日の終了時までに異議を述べなければならない。
広島地方裁判所民事第4部