有限会社三芳堂

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令和5年(フ)第133号
千葉県長生郡一宮町****
債務者 有限会社三芳堂

1決定年月日時 令和6年1月16日午後3時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士瀬田和俊
4破産債権の届出期間 令和6年2月16日まで
5財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年3月13日午後1時45分
千葉地方裁判所一宮支部破産係