亡眞野昌庸相続財産

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令和5年(フ)第1714号
埼玉県川口市江戸3丁目****
債務者 亡眞野昌庸相続財産

1決定年月日時 令和6年1月11日午後5時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士荒生祐樹
4財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年4月22日午後2時
さいたま地方裁判所第3民事部破産係