亡鎌田國爲相続財産

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令和6年(フ)第6号
最後の住所群馬県高崎市宮沢町****
債務者 亡鎌田國爲相続財産

1決定年月日時 令和6年1月22日午前10時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士宮澤哲哉
4財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年5月13日午前11時
前橋地方裁判所高崎支部