株式会社小泉組

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令和4年(フ) 第62号
広島県府中市鵜飼町*****
債務者 株式会社小泉組
1 決定年月日時 令和4年7月1日午後3時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 瀧嶋 亮介
4 破産債権の届出期間 令和4年8月1日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和4年10月4日午前11時
6 破産法204条1項2号の規定による簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は、
  裁判所に対し5記載の一般調査期日の終了時までに異議を述べなければならない。
広島地方裁判所福山支部再生・破産係