株式会社EIWA

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令和4年(フ) 第4371号
東京都新宿区四谷*****
債務者 株式会社EIWA
(旧商号 株式会社栄和商会)
1 決定年月日時 令和4年8月10日午後5時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 林   毅
4 破産債権の届出期間 令和4年9月7日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和4年11月11日午前11時
東京地方裁判所民事第20部