株式会社THE NeO

スポンサーリンク

令和5年(フ) 第219号
京都市中京区寺町通竹屋町上ル藤木町*****
債務者 株式会社THE NeO
1 決定年月日時 令和5年6月5日午後3時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 伊山 正和
4 破産債権の届出期間 令和5年7月18日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和5年12月1日午後1時30分
京都地方裁判所第5民事部破産係