有限会社ネオ山口

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令和5年(フ)第107号
山口県周南市大字安田****
債務者 有限会社ネオ山口

1決定年月日時 令和6年1月10日午前10時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士通山和史
4破産債権の届出期間 令和6年2月14日まで
5財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年3月29日午前11時
6破産法204条1項2号の規定による簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は、裁判所に対し5記載の一般調査期日の終了時までに異議を述べなければならない。
山口地方裁判所周南支部