有限会社稚内公運

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令和4年(フ) 第240号
北海道稚内市はまなす*****
債務者 有限会社稚内公運
1 決定年月日時 令和5年1月16日午後5時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 小門 史子
4 破産債権の届出期間 令和5年2月16日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和5年4月26日午後2時20分
旭川地方裁判所民事部