徳山商店連合協同組合

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令和5 年(フ) 第20号
山口県周南市椛町*****
債務者 徳山商店連合協同組合
1 決定年月日時 令和5年3月30日午後5時
2 主文 債務者について破産手続を開始する。
3 破産管財人 弁護士 清木 敬祐
4 破産債権の届出期間 令和5年5月1日まで
5 財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和5 年7月14 日午後1時30 分
山口地方裁判所周南支部