株式会社スタジオツインク

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令和5年(フ)第7006号
東京都渋谷区恵比寿南3丁目****
債務者 株式会社スタジオツインク

1決定年月日時 令和5年11月22日午後5時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士鈴木崇
4破産債権の届出期間 令和5年12月20日まで
5財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年2月15日午前11時
東京地方裁判所民事第20部