株式会社セイケン

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令和5年(フ)第1362号
京都府八幡市上津屋浜****
債務者 株式会社セイケン

1決定年月日時 令和6年2月5日午後3時
2主文 債務者について破産手続を開始する。
3破産管財人 弁護士古家野晶子
4破産債権の届出期間 令和6年3月18日まで
5財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日 令和6年5月8日午前10時45分
京都地方裁判所第5民事部破産係